会則

公認会計士如水会会則

平成27年3月17日最終改正

【第1条】
 本会は公認会計士如水会と称する。

【第2条】
 本会は一橋大学および大学院出身の公認会計士、日本公認会計士協会準会員並びに外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を会員とする。一橋大学および大学院出身の公認会計士または日本公認会計士協会準会員は本会の会員となる。また、外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者は申請により会員となることができる。
会員の推挙により、上記以外の一橋出身者を客員とすることができる。

【第3条】
 本会は次に掲げる事業を行うことを目的とする。
 1. 公認会計士業務の研究
 2. 会員相互の親睦
 3. 一橋大学の教授及び学生との交流連絡
 4. 一橋出身の会計学者等との交流
 5. 一般社団法人如水会の役員等の推薦

【第4条】
 定時総会は決算日後3カ月以内に開催する。
 臨時総会は必要に応じ随時開催する。

【第5条】
 本会に次の役員を置く。
 1. 会長  1名
 2. 副会長 4名以内
 3. 監事  2名以内

【第6条】
 役員は総会において選任する。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

【第7条】
 会長は会の運営にあたり、顧問及び幹事を委嘱することができるものとする。

【第8条】
 会計期間は1月1日から12月31日までとする。

【第9条】
 この会則の改廃は総会において行う。


【付記】 本会の設立は、昭和58年4月1日である。

【改正履歴】
・ 平成4年1月1日作成
・ 平成24年3月13日(会計士補の名称を日本公認会計士協会準会員に変更、住所の変更、
  定時総会の開催時期及び会計期間の変更、役員の再任について追記、並びに綴りを修正)
・ 平成26年3月17日(住所の削除、副会長の定員を4名に増員)
・ 平成27年3月17日(会員資格を「外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者」に拡大)